岡山香川豊友会は、経営者育成のボランティア団体として下記の会則に基づいて運営されています。例会等の運営に関しては、スムーズな運営ができるように改善点があれば役員会に諮るなど、柔軟に対応しています。
岡山香川豊友経営研究会 会則
岡山香川豊友経営研究会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、岡山香川豊友経営研究会と称する。
(目的)
第2条 本会の目的は、企業家として経営の原理原則を学び、実践し、形にしていくことで、社長の成長とともに企業の発展を図り、社会に貢献すること。また、それにより社員が幸せになる会社を目指し、さらに高い思想と深い真理を探求することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
1.経営指針書を作成し、会社内で運用する。
2.会員の親睦を図る。
3.全国豊友会の行事に積極的に参加する。
4.分科会・同好会の設置と運営をする。
第2章 会員
(会員資格)
第4条 本会の会員資格基準は、以下の条件を満たすものとする。
1.本会員の推薦に基づき、全会員の合意を得ること。もしくは全会員からの反対がないこと。
2.会費の納入をもって会員資格を得ること。会費が滞っていないこと。
3.本会の内容は他言無用を厳守し、会員の機密情報や知識を第三者に漏らさないこと。
4.宗教、政治、消費者金融、風俗産業、暴力団関係、マルチ商法に類似する商法、ギャンブル、霊感商法など、公序良俗に反するビジネスを行わないこと。また、強引な販売手法などビジネスマナーに反する行為をしないこと。
(会員の権利と義務)
第5条 会員は本会の一員として下記の権利と義務を有する。
•権利: 会員は、本会の活動に参加し、意見を表明する権利を有する。
•義務: 会員は、会費の納入と会則の遵守を義務とする。
(慶弔見舞金)
第6条 会員は、慶弔見舞金として、以下の見舞金を受け取ることができる。
•慶:本人 30,000円+電報+花/一等親 花+電報
•弔:本人 30,000円+電報+花/一等親 10,000円+花+電報
•全国会員については電報とする。特別の場合は役員が決定する。
(入会手続き)
第7条 会員資格を有し入会を希望する者は、所定の入会手続きに従い、入会申込書を提出する。
(休会・退会手続き)
第8条 本会の会員が休会・退会を希望する場合は、幹事長に申し出て、休会届・退会届を提出することにより、任意に休会・退会することができる。ただし、会費は返金しないものとする。
(除名)
第9条 会員が本会の会則に違反した場合、または会や会員の名誉を著しく傷つけた場合は、役員会の決議により除名することができる。
(会費)
第10条 本会の会員は、本会の活動及び運営に要する費用として、以下の金額を会費として納入する。
1.一年間7万円とする(半年ごとに請求、本部会費5,000円を含む)。
•前期(8月1日~1月31日):35,000円(8月末までに納入)
•後期(2月1日~7月31日):35,000円(2月末までに納入)
2.会費は銀行振込により納入するものとする。
3.未納が半年続く場合は、役員会の審議を経て退会扱いとする。
(例会費)
第11条 本会の例会費は参加者負担とし、下記の金額を徴収する。
内容 | オブザーバー | 幹部社員 | 会員 |
昼食 | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 |
夕食(懇親会) | 6,000 円 | 6,000 円 | 3,000 円 |
昼食+夕食 | 7,500 円 | 7,500 円 | 4,000 円 |
宿泊(シングル・喫煙or禁煙) | 7,500 円 | 7,500 円 | 7,500 円 |
全参加(宿泊あり) | 15,000 円 | 15,000 円 | 11,500 円 |
第3章 総会
(総会の構成)
第12条 総会は、全会員で構成される。
(総会の開催)
第13条 通常総会は、毎年8月に幹事長が招集して開会する。臨時総会は、幹事長が必要と認めた時、または会員の3分の1以上の請求があった場合に幹事長が召集し、開催する。
(総会の成立要件)
第14条 本会の会員総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立し、幹事長は本会会則に特に定めがある場合を除き、出席した会員の過半数の賛成をもって決定する。
(総会の議決事項)
第15条 次の事項は、総会の決議事項とする。
• 予算及び決算に関する事項
• 役員の人事に関する事項
• 会則の変更に関する事項
• その他、総会決議を要すると会則で定める事項
第4章 役員
(役員の種別)
第16条 本会は、以下の役員を置くことができる。また兼任を妨げない。
• 顧問 1名
• 幹事長 1名以上
• 事務局 1名以上
• 会計 1名以上
• 監査 1名以上
下記の役員については、総会の決議により必要に応じて若干名を置くことができる。
• 副幹事長
• 企画
• 会員増強委員・二次会委員
(役員の選任方法)
第17条 役員は、総会において会員の中から選出する。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第19条 各役員は、それぞれの役割と責任を果たし、本会の運営に努める。
(役員の解任)
第20条 役員が職務を怠った場合、または本会の名誉を損なう行為を行った場合は、総会の決議により解任することができる。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第21条 役員会は、顧問、幹事長、副幹事長、企画(会員増強委員・二次会委員)、総務、事務局、会計、監査で構成される。
(役員会の開催)
第22条 役員会は、年4回を目安に幹事長が招集する。また、必要に応じて臨時役員会を開催することができる。
(役員会の成立要件と議決方法)
第23条 役員会は、役員の過半数を持って成立し、決議は、出席者の過半数の賛成をもって成立する。
(役員会の議決範囲)
第24条 役員会は、以下の事項について決議を行う。
• 会員に関する事項(入会希望者の入会可否、会員の除名、会員の権利義務)
• その他、会の運営上必要と認められる事項
第6章 会計
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は毎年8月1日から翌年7月31日とする。
(予算・決算)
第26条 幹事長は、予算案および決算報告を総会に提出し、承認を得るものとする。
(監査)
第27条 会計監査は、監査役が行い、監査報告を総会に提出する。
第7章 規律
(会則違反)
第28条 会員が会則に違反した場合、役員会の決議により、必要な措置を講じることができる。
第8章 会則の変更
(会則変更)
第29条 本会則を変更する場合は、会員総会の決議を要する。
(附則)
2024年(令和6年)8月24日、一部条文の追加および変更、施行。
岡山香川豊友経営研究会 細則
岡山香川豊友経営研究会 細則
第1条 細則の目的
当細則は、岡山香川豊友経営研究会 会則を補足するために作成する。
第2条 休会
会則 第8条における休会期間は、最長で3年とする。
休会期間中の当会の年会費は免除するが、本部会費の5,000円/年(毎年3月末時点で当会に籍がある場合)については休会中も徴収するものとする。
第3条 第3条 オブザーバーの例会費負担
会則 第11条に関し、オブザーバーの例会費(懇親会費を除く)について、入会検討者かつ初回の1回に限り、会が負担し、オブザーバーは無料とする。
第4条 第4条 慶弔金支給の詳細
会則 第6条以外の慶弔金として、以下の場合に会員から報告があれば、次の通り支給する。
- 新たな子会社の設立および新事業所ないし新店舗の開設(開業)→記念品や花の贈呈(10,000円程度)
- 会員の還暦のお祝い→記念品や花の贈呈(10,000円程度)
- 災害等の見舞金→対象および金額は役員会で決議する。
第5条 役員会の経費補助
会則 第18条に関し、役員会の開催に対しては、経費の範囲内で1回につき10,000円の補助を行う。開催頻度は年10回までを目安とする。
第6条 ゴルフ同好会の経費補助
会則 第3条に関し、会員の親睦をはかる目的であるゴルフ同好会に対して、経費の範囲内で1回につき10,000円の補助を行う。開催の頻度は年2回を目安とする。
第7条 分科会の運営
会則 第3条に関し、指針書作成の補助として、各分科会を設置しこれを運営する。運営メンバーは役員会で選任し、活動内容、運営費など運営の詳細は運営メンバーが企画し役員会の承認を得るものとする。
分科会の会計は、本体の会計とは別に管理するものとする。ただし、銀行口座は本体と共通のものを使用する。
第8条 全国大会の参加費補助
岡山大会の準備等のため、全国大会の参加費に対して補助を行うことがある。その要否、対象者および金額等は、役員会で事前に協議し、決定することとする。
第9条 研修費用の補助
不定期に研修を行う場合、その費用に対して補助を行うことがある。その要否、対象者および金額等は、役員会で事前に協議し、決定することとする。
第10条 会員所有物の賃借と補填
会の目的のために、会員の所有物を借用した場合に、その賃借料を支払うことがある。またその過程で破損等が生じた場合、その費用を補填することがある。その要否および金額等は、役員会で協議し、決定することとする。
第11条 未納会費の回収
会則 第7条に関し、退会時の未納の会費がある場合、役員会議で協議し、その回収を検討する。
第12条 細則の変更
本細則を変更する場合は、役員会の決議を要する。
(附則)
2024年(令和6年)8月24日、一部条文の追加および変更、施行。
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